債務整理といえば、「自己破産」といったイメージが未だ根強くついているが、実際には「任意整理」「特定調停」「個人再生」といった他の方法を選択する事も出来る。
債務整理=借金整理であり、どの方法を使っても、結果として自分の借金を綺麗にし、きちんと生活出来るようにする事なのだ。
例えば、最悪の状況になると思われている「自己破産」も実際には確かに、地方裁判所に申立し、破産の決定を受ければ、その時点で自分が持っている財産のうち、生活必需品以外の家や土地といった財産は処分される事になる。しかし、生活必需品といっても幅があり、TVや冷蔵庫、洗濯機など殆どの家財は残り、周囲に知られる事はまず無い。借家住まいしているなら、そこを退去する必要もないのである。破産後の収入は自由に使う事が可能なのだ。特定の業務(保険外交員・警備員等)でなければ、会社を辞める必要もないし、解雇理由にする事は出来ないのである。ここで注意が必要なのは、総ての債務が0になるが、その中に保証人がいる債務があるとすれば、その債務分は保証人が代わりに支払わなければならない、という事である。後、どの 債務整理でも、数年間はローンやクレジットの利用が出来ない事である。
消費者金融やサラ金、クレジットなどで出来た複数の債務を持つ人を多重債務者といい、多重債務者がその債務(借金)を整理する方法が総称して 債務整理という。
債務整理を行うならば、自分で行うより、法律の専門家である弁護士や認定司法書士に依頼するのが、最も早く 債務整理する方法だろう。
もちろん、依頼する費用はかかってくるが、分割支払を受け付けてくれる事務所もあるので、調べてみるとよい。
債務整理には「任意整理」「特定調停」「個人再生」「自己破産」とあるが、どの方法をとれば良いかは、債務者の収入や現状を踏まえて専門家が決めてくれる事になる。どうしてもこの方法を、というのがあれば相談すればよいだろう。
どの方法をとっても共通事項として、専門家に依頼後は。まず督促・取立がストップする。そして、自分から言わない限り、債務整理をしている事は周囲に知られる事はない。(保証人がいる場合を除く)従って会社をクビになったり、引っ越したりする事は基本的にない。また、信用情報機関に事故情報が登録される為、数年間はローンを組んだりクレジットカードを作ったりする事が出来なくなるといった事が言える。
